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学生バイトの所得税、年末調整について

学生バイトの所得税、年末調整について私は去年の10月からアルバイトを始め、今年の3月に掛け持ちをし始めました。掛け持ち先には元々のバイトよりも集中して(メインで)シフトに入る、掛け持ちとして契約しました。 7月に元々のバイトを辞めたため、現在は掛け持ちとして始めた仕事のみです。 掛け持ち先の給与明細を見ると毎回所得税が引かれています。 それは掛け持ち(メイン)として契約したからでしょうか? 学生のため親の扶助に入っています。 また、年末調整とはどういうことでしょうか?103万超えていない場合は何も関係ありませんか? 特に会社側から何も無かったのですが、 所得税が引かれるのがなぜなのか分かりません。

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回答(3件)

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    掛け持ち先の給与から所得税が引かれるのは ・扶養控除申告書を提出していない ・月88000円を超えている のどちらかでしょう 年末調整とは 所得税は一定の基準により給与から差引かれます その額は概算額なので扶養控除申告書を提出していて 年末まで在職していれば勤務先が概算額の精算をしてくれます この清算作業を年末調整と言います

  • 給与支払者は支給する給与に係る所得税を予め徴収しなくてはならん。これを源泉徴収という。 源泉徴収額は、国税庁が定めている月額表や日額表に基づき計算され、その根拠は扶養控除等申告書の提出の有無が関係する。この表に甲乙が記載されている。 扶養控除等申告書は毎年更新し、その年最初の給与の支給を受ける前に給与の支払者に対して提出しなくてはならず、同時期に給与を複数で受ける掛け持ちのような場合は、一カ所のみにしか提出できない。複数に提出すると基礎控除が複数になるので二重控除脱税となり必ず確定申告が必要となる。 扶養控除等申告書の提出をしたところからは甲欄で源泉徴収され、年末まで在籍することで年末調整の対象者となる。年末調整は給与支払者の業務の為、受給者がその有無を選択することはできない。 年末調整を受けるには、同じ年に転職した場合に、その前職の給与も甲欄であれば、必ずその源泉徴収票を提出しなくてはならない。 年末調整は、同じ職先で乙から甲へ変更した場合以外は、甲欄の給与についてのみ計算される。 年末調整を受けた場合に限り、年末調整を受けた給与以外のその年に受けた給与収入と給与所得、退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要だが、その場合は住民税申告が単独で必要となる。確定申告をした場合、そのデータが自治体へ流れるので住民税申告は不要となる。 乙欄の給与については、年末調整対象外のため、前述の確定申告の要否を判断しながら、甲欄給与とその他の所得と合算して本人か本人が委託した税理士のみが確定申告をしなくてはならない。

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  • 所得税は本来高校生でも、月給一万でも引かれるものです 引かれない条件は 年収103万を超えていないこと 月収が88000円を超えていないこと 扶養控除等申告書を出していること 全てが必要です また、扶養控除等申告書は1社にしか出せないので掛け持ちをすると必ず税金は引かれます そういう契約をしたからではなく何もしてないからそうなってます 貴方から再度扶養控除等申告書を出すことになるかと 年末調整は国にあなたの所得や税を報告することです 年末調整は扶養控除等申告書をだした会社が 掛け持ちがある場合は確定申告が必要です

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