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教育訓練給付金について、2024年4月〜2025年3月の資格講座(一般教育訓練)を受講し給付金を受給した場合、次に受給で…

教育訓練給付金について、2024年4月〜2025年3月の資格講座(一般教育訓練)を受講し給付金を受給した場合、次に受給できるのは2027年4月に開始した教育訓練からで合ってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、その通りです。一般教育訓練給付金を受給した場合、次に受給できるのは前回の受講開始日から3年後です。

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