教えて!しごとの先生
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退職所得控除について教えてください。 私は今年5月に60歳の定年を迎え退職金を支給されました。退職所得控除を計算して一時…

退職所得控除について教えてください。 私は今年5月に60歳の定年を迎え退職金を支給されました。退職所得控除を計算して一時金と年金に振り分けました。同じ会社で契約社員として雇用延長したのですが、経営悪化を理由にリストラされることになりました。 年末(上記の退職金と同年)にリストラに伴う特別退職金を必然的に一時金で受け取ることになるのですが、退職所得控除(税金の計算)としては通常の退職金と特別退職金は合算して計算されるのでしょうか? 僅かな特別退職金を受け取ることで、退職所得の税率がワンランク上がってしまうことになりそうで心配です。 よろしくご教示ください。

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回答(1件)

  • 「同一年に同一勤務先から退職金二回」はレアのレアのケースで、もっとよくある「同一年に複数の会社から退職金」の解説を充てますが、要は出所がどうあれ計算の仕方は同じなのです。 https://yoko-zeirishi.com/multiple-retirement-incomes/ ことに最後の「まとめ」の部分が重要で、「僅かな特別退職金を受け取ることで、退職所得の税率がワンランク上がってしまう」事態が現実のものとなる場合、給与(または賞与)名目での支給が可能になるかの事務方との協議、またそのことでかえって純手取り額が減ってしまう場合、特別退職金の固辞という窮余の手も一考です。 退職金の税制が元から優遇されているため、このようなレアケースへの配慮まではなく、しかも質問者さん自身の一時金との振り分け後に起きた事態という不運も重なっています。ご了承を… ※なお、国税庁の見解も公示されていますが、長文かつ難解なのでご参考程度に… https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/01.htm

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