ガールズバーは女性店員が働き酒類を提供しカウンター越しに接客する店 接客の方法や設置機材によっては風俗営業許可申請が必要。 風営法第2条3項の接待 「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」 ガールズバーでも下記の行為が発見されると風営法違反となる可能性が高い。 ・特定の客と長い時間会話 ・数十分にわたり特定の客と会話 ・カウンター越しに客と手を握り合ったまま談笑 ・客とカラオケをデュエット ・特定少数の客に対し店員がダンスや歌唱を披露 ・客と一緒にダーツなどゲームをする ・店員の指名や同伴制度がある
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ガールズバーとキャバクラは、いずれも主に男性客に接客を行う風俗営業の一種ですが、以下のような違いがあります。 ・ガールズバーは比較的カジュアルな雰囲気で、客と女性スタッフが一緒に飲食を楽しむスタイルが一般的です。一方キャバクラは高級クラブのような雰囲気で、女性スタッフがお酌やサービスを行います。 ・ガールズバーでは身体的な接触は基本的にありませんが、キャバクラでは女性スタッフとの身体的な接触があることがあります。 ・ガールズバーの方が料金設定が比較的リーズナブルな傾向にあり、キャバクラは高額な場合が多くあります。 ・ガールズバーは飲食店営業許可で営業できますが、キャバクラは風俗営業許可が必要です。 このように、サービスの内容や雰囲気、料金体系が異なるため、女性スタッフの立場や扱われ方にも違いがあると考えられます。一概に判断することはできませんが、一部の女性からは好意的に受け止められていない可能性もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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