解決済み
取引先との業務提携契約書と医師診断書ついて質問です。 私はとある会社と個人契約書を交わした上で業務委託としてそこで定期的に仕事をしています。この度、そちらの会社社長との関係がこじれたことをきっかけに精神病を患ってしまいました。(現在、診断書作成中です) 契約書を確認する限り、 ・契約満了期日2ヶ月前までに申し出がない限り自動更新 ・途中解約について特別な記載はありませんが、賠償金もしくは被害額どちらか大きい金額を請求することができる との記載があり、どうしたら波風立てずに平穏に辞められるか悩んでいます。 そこでふと疑問に思ったのが、 業務委託契約書と医師診断書はどちらが優位に処理されるものなのでしょうか? 例えば分かりやすく書くと… 契約書に「契約満期完了まで辞職不可」との記載があった場合、医師の診断により就業困難という旨の「診断書」を会社に提出した場合、どちらが法律的に有効になるのかを教えていただきたいです。 無知なゆえ教えていただけましたら幸いです… よろしくお願いいたします。
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うーーーん、ちょっと考え方が違うように思います 医師の診断書 これは相手の社長に「お前のせいで、病気になった、金払え」という訴えを起こすためのもの。 もしくは、「お前のせいで病気になり、契約の続行が困難や、金払って、契約を解除しろ」という場合 つまり、あなたが相手から金をふんだくるための武器です。 それとは別に契約というものがあって解除する必要がある 優先とか有効とかそういうことではない。契約は契約 こんな風に考えたらいいです。 ①会社と争うか、温情を求めるかをはっきりさせよう 温情というのは 社長様、私はあなたのせいで身も心もボロボロでんがな、はい、診断書。でも、しょせん私は日陰の身、業務委託の弱いカスみたいな存在です。 どうぞあなたの広いお心で「今日限り、おまえはいらん。可哀そうだからプラマイゼロで放り出したる」このように、私めにいってください わたしはどんなにかシアワセな気持ちになるでしょう こういう作戦をとるということですね ②争うつもりがあるなら、弁護士を立てて、パワハラなりで初手からガンガン攻め込んで、私はあなたのおかげでこんなにボロボロになってしまってた、はい診断書ね、どうしてくれるんですか?お金ください、たくさんください・・・・・・・・・ こうやって、弁護士引き連れて会社に乗り込んでいって、かましてから、落としどころを弁護士が探っていく
解約したいのですか?休職したいのですか?
法的に有効かどうかはさておき、 ドクターストップがかかって 働けない、人に、 働けと無理強いは、できませんから 会社としては、診断書があるなら、休職手続きを するのみでしょう。 結果的に、休職期間の最後を、契約満期完了とするよう しかしそうは、はっきり悟られないように うまくもっていけば、よいのではないですか。 実際周囲に、そんな感じで、 何回も診断書を提出して、有給の休職期間を長く取って そのまま辞めていった人がいました。
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