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その通りです。 司法試験の受験資格は、法科大学院修了後5年以内であるか、司法試験予備試験合格後5年以内であることです(かつては修了後5年間のうちに受験回数が3回以内)。この期間内に合格できない場合は、再度、法科大学院を修了するか司法試験予備試験に合格する必要があります。 こういう制度になっている背景は、かつての司法試験では受験回数・期間の制限がなく、何10回と受験を続け人生を棒に振る人がいたためでした。なので、制度上は上記の方法で5年以降も受験資格を得て受験することは可能なのですが、メッセージとしては5年以内に合格できなければあきらめてくださいということになりますね。
そもそも受験資格を得るために、 法科大学院を卒業するか、司法予備試験のどちらかに合格するかの2択ですので、 5年連続で落ちた場合、また挑戦するためには、法科大学院で再度修了するか、司法予備試験に合格するかの繰り返しですが、 そこまで金が続かないでしょう。普通。 だから、司法試験を諦めて、司法書士試験や行政書士試験にシフトするかって人が多かったりします。 税理士や公認会計士とかだと、これまで勉強した内容が活きない(活かしにくい)ですし、そこまでの熱量を注ぐのは厳しいかと。税理士なんて、特に長期スパンの挑戦になるので。 弁護士って、普通に30代、40代まで全然違う別の仕事していて、挑戦するって人も少ないわけではないので、要はお金の余裕と本人の気力・執念次第というところでしょうね。 5年連続で落ちて、メンタルを維持できるって人なかなかいないと思います。
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