回答終了
高校から新卒で雇用した場合でも、試用期間を設けることは可能です。試用期間中であれば、一定の条件の下で雇用契約を解除することができます。 ・試用期間は通常2週間から3ヶ月程度が一般的です ・試用期間中は、期間満了時に自動的に本採用となるわけではありません ・試用期間中に業務に不適格と判断された場合は、合理的な理由があれば雇用契約を解除できます ・ただし、試用期間中であっても、解雇には一定の手続きが必要です 試用期間の有無や期間、解雇要件などは、労働契約書や就業規則に明記されている必要があります。適切な手続きを踏めば、高校新卒者であっても試用期間中の解雇は可能ですが、安易な解雇は避けるべきです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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