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パワハラについての質問です。 本人が「パワハラと感じたらパワハラになる」のでしょうか?? 会社で、今は部署は別なんですが、前に同じ部署で歳が近い人(Aさんとします)がいるんですが、先日、Aさんは役員から呼び出されて 同じ配属先の部署から4件パワハラを訴え出られていると言われたそうです。 Aさんは役職の肩書きはありませんが、部署内での経験年数が長く、役割としてチームの管理や指導教育を行う立場ではあります。 確かに、行き過ぎた言動があったりしてパワハラになってはいけないと思いますし、上役だけでなく、先輩社員としても意識して気を付けなければならない事だと思います。 しかし、Aさんと話を聞いても困惑しており、 「いつ、誰がどんなことでパワハラになったのかを一切教えてもらえない。」とか 「初めて言われたと思ったら4件って、本当にわからない」とかなり気弱になってました。 職場のパワハラのガイドラインや弁護士社労士のHPなどを見ても、 「双方の事実確認を行った上で、隔離や必要な措置を講じること」と書いてあります。 しかし、あくまでAさんの話ですが、 「役員は本人が感じたらパワハラだから」と言い、Aさんからどのような場面や事象を指して言っているのかまったくわからないということでした。 更には「隔離として来月に異動を検討している」と言われとりあえず退室させられたということです。 第三者の自分としては本当のところはわかりませんし、 本当にパワハラを受けている人がいたら気の毒ですし、然るべき対策をしてもらい、仲が良かったとしてもAさんはその際は処分されても致し方ない、とは思う一方で、 こういう状態が発生すると単純に「パワハラがあろうが無かろうが、訴えれば気に入らない人を追い出せる」ということにもなり、普通の人なら周りが怖くて下手に話すら出来ない状態になっていってしまうんじゃないかと思ってしまいます。 今回のように、「パワハラは本人が感じたらパワハラ」となってしまうんでしょうか? 上記のような状態だと加害者されているAさんにも事実確認を行ったりして双方の言い分を聞くのが普通だと思うんですが、 パワハラの対応とはは「そういうもの」なんでしょうか?? 詳しいかた、教えてください。
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え…こわ。 パワハラに見せかけた左遷なの? それとも単にパワハラ被害者を守るために秘匿してるの・・・? 本人がパワハラと感じたらパワハラだと思うよ。 しかも4件ってことは、マジもんじゃないかな。
私見です。 「本人が「パワハラと感じたらパワハラになる」のでしょうか?? とのことです。私はなると思います。 しかし勘違いしてはならないのは、個人がそう思うのと世間がそうだと認めるのは全く違うということです。ここで私がそう思う、と言ったのは、個人レベルでそう思った場合、そうだということです。 世間がそうだと認めるにはハードルが高いと思います。何よりそういう事実があったのかどうかの確認ができるのかどうかですね。そういう事実があったとしても、第三者の証言等なければ、それはなかったことになります。そうした場合、関係のない第三者があったと思われるという確証をどう証明するか、これに尽きると思います。
ふつうは客観的事実を確認しますよ。暴言の録音とか。 ただ、その4件というのが、4人の人がAさんからのパワハラを受けたとそれぞれに申し出があって、詳しい聞き取りをしたらどれにも信憑性があるとかだと、録音などの証拠なしでもいけますよ。 しかし、もしかしたら、役員がAさんを異動させたくて、理由をでっちあげているだけかもしれません。 事実次第です。
パワハラは、労働施策総合推進法という法律の30条の2に規定されています。 社員の言動が ① 職場の優越的な関係を背景にしている ② 業務の範囲を越えている ③ 職場の就業環境が害されている ことが判明すれば、パワハラと認定され、社内で必要な措置を取らなければならない。 とされており、これに対応すべく、会社トップによるパワハラに対する基本方針の策定、相談窓口の設置、パワハラに対する懲戒処分の就業規則への記述など、雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられています。 また、相談窓口への相談や通報をしたものに不利益処分を与えることも禁じられており、紛争解決のために、都道府県労働局長が助言、指導、勧告あるいは各都道府県の紛争調整委員会への調停依頼もできるように法整備されています。 お話しの方は、経営幹部からパワハラの疑いを指摘されていますが、人事関係の部署に設置されているはずの相談窓口(就業規則に定めがあるはずです)への逆相談をして、法律で定められたルートに乗せる必要があります。 いきなり経営幹部からの異動の話は、いわば脅しと取れないこともなく、法律が期待する解決の方向とは違っているように思います。 窓口への相談、そして会社内部でのパワハラ案件の特定、そのうえで労働基準監督署への相談というった手順を踏まないと、今のお話しでは、事実認定もなく、闇に葬られてしまう恐れも無きにしも非ずではないでしょうか。 パワハラはすでに法律で認められた労働紛争案件のひとつですから、法に則っておすすめになるようにされるべきではないかと存じます。
なるほど:1
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