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労働保険関係成立届について、お詳しい方にご教示頂きたいです。 当方は本年に会社設立をしたのですが、この度初めて従業…

労働保険関係成立届について、お詳しい方にご教示頂きたいです。 当方は本年に会社設立をしたのですが、この度初めて従業員を雇用することとなりました。初めて従業員を雇用する際に必要となる手続きを調べているのですが、その中の『保険関係成立届』についてご教示頂きたいです。 厚生労働省のホームぺージでは『保険関係成立届』を労働基準監督署に提出するよう記載されていますが、この書類を同ホームページでダウンロードしようとすると『労災保険関係成立届』という書類が出てきます。 一方で、他の企業がまとめているサイト等を見ると、『労働保険関係成立届』『労働保険成立届』といったまた違う表記をされているのを目にします。 そして、記入例として挙げられている画像に移っている書類と、先に挙げた『労災保険関係成立届』はまるで異なる書類のように見受けられました。 実際に提出しなくてはならない『保険関係成立届』とは、何を指しているのでしょうか。 また、それはどこかからダウンロードできるものなのでしょうか。 有識者の方に御回答頂けますと幸いでございます。 何卒宜しくお願いいたします。

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    労災保険と雇用保険は別個の法律ですが、保険料の徴収についてはこの2つを統合して労働保険と称し、労働保険徴収法という法律に規定されています。そして、その事業所において労災保険だけが成立している場合、雇用保険だけが成立している場合、両方が成立している場合のいずれであっても、様式は「労働保険 保険関係成立届」で同じです。実際の届け出は、労働基準監督署かハローワークに行って様式を入手するか、電子申請(e-Gov)で行うかになります。 電子申請 https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/rouho_s01.pdf > この書類を同ホームページでダウンロードしようとすると『労災保険関係成立届』という書類が出てきます。 それは「労災保険関係成立票」だと思います。これは、建設現場で表示するものです。 なお、雇用保険も成立する場合は、「労働保険 保険関係成立届」とは別にハローワークへ「雇用保険 適用事業所設置届」という書類を提出する必要があります。

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