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雇用契約について質問です。 私はある大手総合商社が一部出資した会社に5月下旬に雇われました。

雇用契約について質問です。 私はある大手総合商社が一部出資した会社に5月下旬に雇われました。本来なら月いくらという話でしたが、月初のスタートでなかったので、5月の何日か分は時給計算で支払いたいという話でした。それは納得できる話なので、それでOKしましたが、立ち上げたばかりの会社で忙しく、その大手総合商社から出向できている社員の契約書作成が間に合わず、6月いっぱいも時給制で7月1日〜正式な契約でとなりました。 そんな中、急な社長交代というバタバタ劇があり、6月中に契約書が作成できず7月いっぱい時給制でとなり、7月下旬にようやくドラフトの契約書の提示があった際、8月末まで時給制という話になっていて、驚きを隠せなかったのですが、こちらは個人という弱い立場なので何も言えず… 実はそのドラフトに誤りがあって直し再提示があった際には8月上旬だったため時給制が9月末までとなっていて、理由が「次の契約の契約書は2週間前に提示しなくてはいけないから、この後お盆休みが入るので間に合わなくなるので。」でした。 皆さんに質問です。 これはおかしいと思いますし,かなり私は不安なのですが、法律的にはどうなのでしょうか。次の契約書へのサイン「契約開始2週間前」は絶対なのでしょうか。私が主張できる法律等を教えてください。 私は個人で弱い立場です。この仕事のために急遽前の仕事を辞めてこちらに入りました。そのため、ここをクビになると無職になります。この大手総合商社から出向してきた人(2人)が実質上の上を占めています。しかし、この大手総合商社はコンプライアンスにとても厳しいです。ただ、内部告発をすることはできますが、これをすると私は辞めるかたちになっていきます。正社員でもないですし、何の保証もないです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 法律だけ言えば口頭で成立します。 ただ、口頭の立証が必要です。 内部告発をしたことで、解雇とはできません。 一度親会社のコンプライアンス窓口(外部があるはずです)に相談したらどうですか?

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  • あなたの状況に対するご心配、よく理解できます。このような状態では心配になるのは当然です。 労働条件の優先 就職を決めた際の労働条件が優先されるべきであり、雇用契約書が提示されないことは労働基準法違反です。 労働基準法第15条では、使用者は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html 5W1Hの記録 現在の状況を明確にするために、現在までの情報を記録しておくことをお勧めします: - いつ (When):具体的な日付や時間 - どこで (Where):場所や状況 - だれが (Who):関与した人物 - 何を (What):具体的な出来事や行動 - どうした (How):どのように行われたか 最悪の事態に備える このような不安定な状況では最悪の事態に備えて、以下の対策を検討すべきかもしれません: 1. 証拠の収集:メールやメモなど、やり取りの記録を保存する。 2. 相談先の確認:労働基準監督署や労働局に相談する準備をする。 3. 専門家の助言:弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談する。 内部告発について 内部告発を検討する場合、匿名での通報や、労働基準監督署への相談が可能です。 ただし、内部告発があなたの雇用に影響を与える可能性があるため、慎重に検討してください。 あなたの立場が弱いと感じるのは理解できますが、法律は労働者を守るために存在します。 必要であれば、専門家の助けを借りることも検討してください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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