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社会保険加入の適用拡大について教えてください 2024年10月より社会保険加入の適用拡大され従業員51人以上の企業…

社会保険加入の適用拡大について教えてください 2024年10月より社会保険加入の適用拡大され従業員51人以上の企業も対象となり、うちの会社が対象になったと昨日会社から聞きました。うちの会社は小さな拠点がいくつかあり、それぞれ数名で働いているようですが、パートの私は会社にどのくらい従業員がいるのか知りませんでした。 しかし昨日、これから時間調整よろしくとメールで会社から言われました。 あと2ヶ月弱で時間調整して間に合うのでしょうか?? 今年10月からの適用でいつの勤務時間と給与が対象になるのでしょうか? ここ1年ほどは週24時間ほど、月11万前後のお給料です。 週20時間以下に抑え、月8.8万以下に抑えるなどは調べました。 後直近1年で6ヶ月基準が超えていたら対象と書いてあるサイトもありました。 私は10月になったら主人の保険の扶養を外れないといけませんか? 会社に、聞きましたが的外れな回答と、忙しくて答えてる暇が無いと言われました。 もし既に払われた給与が対象なら会社からの通知が遅すぎると思ったのですが、普通でしょうか… お知恵を貸していただけると幸いです

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険に過去は関係ありません。 10月からの契約をその時間以上働くなら 必ず社会保険加入。 もちろん10月から扶養も抜けます。 自分で入りたくないなら規定以下にすれば自分で入らなくてよい。 旦那さんの扶養は月108333まで。 社会保険に1月〜12月という計算はありません。 働いた月から108333円を超えると向こう12ヶ月で130万超える見込みだから、月108333をこえると扶養ではいられません。 今のまま金額時間なら必ず自分で加入です。 あなた様の場合は 88000円以下にして扶養にはいるか、 88000円以上にして自分で社保加入するか ですね。

    なるほど:4

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 月に11万だと既にアウトでは?? 11✕12=130万超える とりあえず、これからは 88000円未満か週19時間以下にしてみては?

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 今と同じ時間同じぐらいの月収なら10月からご主人の扶養を外れ ご自身で社会保険料を負担することになります しかし10月から時間を調整し月収を88000円以下に抑えるなら ご主人の扶養でいられます。 9月までの給料は関係ないです。

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    なるほど:2

    ありがとう:2

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