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労災様式8号の記入について質問です。 職場でケガをして総合病院の整形外科にかかりました。 そこは、リハビリ設備が無い…

労災様式8号の記入について質問です。 職場でケガをして総合病院の整形外科にかかりました。 そこは、リハビリ設備が無い為、リハビリを外の整形外科クリニックへ紹介(外注みたいな形)され、①総合病院(投薬のみ)診療継続(月2回) ②整形外科クリニック(リハビリ)診療継続(毎日) の2箇所で労災治療しています。 1回目の用紙8号を最初にかかった総合病院に提出していますが、リハビリでかかっている整形外科クリニックに2回目以降の様式8号を記入してもらうのは可能なんでしょうか? 両方とも労災指定病院ですが、最初の総合病院(公立)の整形外科の医師2回目の診察時に 『あのさ、経過はどうでもイイけど労災休業の書類は書きたくないんだよ。アンタ、会社出れない?会社出ないとクビになるよ』 と言われました。 この医師、初診時は『労災で休めるなら、今このタイミングでしっかり治しましょう』 って話してたのに、たった2回目の診察で手のひら返しです。 どうなんでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業補償は、実際に休んだ日が経過してから、労基署に事業主から提出する様式ですから、医師の診断証明も、会社から医療機関に依頼して記入してもらうものでしょう。 あなたがかかっている医師に診療の機会に紙を渡すのではなく、通常は事務局を通じて書類のやりとりをするはずです。 整形外科はあくまでもリハビリのみですし、総合病院の下請けですから、そこの医師にペーパーを渡して、休業期間を書いてもらうのは、難しいですし、医療機関が変わったことになって、労基署の承認が必要ではないでしょうか。 取り急ぎ会社と相談されて、医師の証明の部分は、会社から事務的に医療機関に依頼すればいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 主治医が「あなた会社に出れない?」と言っているということは、裏返せば仕事が出来る状態だと言っているのではないですか? リハビリをしているからといっても労働不能かどうかは別です。もちろん会社を休んでいるから労働不能でもありません。 毎日リハビリをしているなら、いざ知らず、例えば週に2回なら受診日以外は仕事をして良いといと医師が判断していることになります。 最初はしっかり休みましょうと言われても半月で良くなった、或いは思っていたほど、ひどくはなかったということもあります。 リハビリしている病院が下請けのような病院なら、診断(判断)は総合病院の医師がしているのではないでしょうか。するとリハビリ病院の医師は証明しない可能性があります。 ただ、証明する医師を変えることは出来ないものではないので、一度、リハビリ医師に聞いてみるのも良いでしょう。 ただし、勝手に違う医師に相談すると、あなたと主治医の関係が悪くなると思いますので注意してください。 リハビリの医師が証明できないと言われれば、あなたとしては、次の総合病院の受診日に、現実に休んだので今日まで証明してくださいと、なんとかお願いするしか無いと思います。 なお、他の方が言われていますが、休業請求書(8号)は会社が労基署に提出するものではなく、会社が病院へ依頼するものでもありません。 あなたが病院(主治医)に依頼し、労基署に提出するものです。 一部の会社では、会社が代行(助力)している場合があるだけです。 また、証明する医師(病院)を変えることについて、労基署の承認などいりません。 この点をお間違えのないようにしてください。

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