解決済み
扶養内パートについて質問です。 現在、夫の社会保険に加入しているのですが、5月より扶養内パートで病院に勤務しており、週20時間未満で働いております。先月の給与明細を見ると、手当や定額減税があったりで手取りが10万8924円でした。 これでは、扶養を抜けてしまうのでしょうか?月88000円、月108333円で保険加入だったりと調べると色々でてくるため、初めてのパート勤務のため混乱しており、どなたか教えて頂けると助かります。 ちなみにパート先は、従業員パート、アルバイト含め合計人数6名で医師国保です。
主人は、大手企業(従業員5千人超え)です。
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社会保険の扶養の認定基準は、年収130万円未満です。年に130万円以上になる見込みがあると判断されると社会保険の扶養から外されます。年に130万円以上になる見込みがあるか否かを判断する場合に確認されるのが月収です。月に108,334円以上になると年に130万円以上になると判断され社会保険の扶養から外されます。但し、1ヶ月だけで社会保険の扶養から外されることはあまりなく、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、130万円を見込みではなく実際に130万円以上になるとダメだとか、判断基準は健康保険組合により様々です。 130万の壁に関しては、ネットで検索すると多くの情報を目にすることが出来ます。しかし、それらの情報は具体性に欠けるものばかりで個別のケースに適した情報を見つけ出すのは至難の業だと思います。そのため、個別のケースに対する回答を求める場合は健康保険組合に直接確認する以外にはないと言うことになります。健康保険組合によっては、被保険者以外には対応しない場合もありますので、貴女にとっての最適解を求める場合は、ご主人に加入している健康保険組合に確認して貰って下さい。 月収が88,000円以上の場合は、社会保険の資格取得の要件の1つである「月の所定内賃金88,000円以上」を満たすことになりますが、勤務先が医師国保の場合は社会保険に加入することが出来ませんので、社会保険の扶養から外された場合は勤務先の医師国保に加入することになると思います。この件に関しては勤務先に確認することが必要になります。
月108333円は扶養の条件であり、月88000円はあなた自身が加入となる条件の一つです。それぞれ別の話ですし、勤務先が医師国保なら88000円は関係ないかと思います。 月に108333円を超えてますので、これだけを見ると扶養の条件から外れています。しかし、一時的に超える場合はセーフなど保険組合によってルールが異なります。 厳しいのは旦那が公務員の場合です。公務員は保険も税金なため、1ヶ月でも規定の108333円を超えるとダメと言った厳しいルールがあるようですが、民間企業が多く加入する協会けんぽや大企業が独自に組織してる企業健保などはそこまで厳しくないイメージです。 不安なら旦那の保険組合に連絡して聞いてみるといいですよ。匿名で聞けますし、定額減税の還付があったから今月だけ108924円になっちゃったんですけど大丈夫ですか?みたいな感じで。
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