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フレックス勤務の場合で、時間単位年休を使う場合 1日で8時間労働したあとに、3時間さらに時間単位年休を使うこともできるのですか? もしできるなら深夜時間まで年休の時間にすると深夜割り増しはどうなる?
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そもそも有給休暇に割増賃金は発生しません。 そしてフレックスとはいえ所定労働時間を取り決めています。 その上で有給休暇を取得した場合には、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の時間数分を働いたとみなし、実労働時間に加えます。
フレックス勤務で、コアタイム以外で時間単位年休を取れる会社は少ないでしょう。 貴方の会社のフレックス制度と有給制度を確認しましょう
できません。 本来の働く時間内だけです。 就業時間内に時間単位年休を取ってから、残業した場合は残業代はつきます。
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