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てんかんの発作の兆候を理由に 早退する可能性がある人に車通勤を認め、 実際に早退時に車を使うことを制止しなかった企業や同僚はどの様な罪に問われますか?
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まず、その人がしっかり医師の診断書のもと、申請手続きをして免許を取っているかだと思います。 ちゃんと国から認められた上で免許を取得しているのであれば、少なくても企業サイドに罪が問われることが無いと思いますよ。
その人が運転中に失神して事故を起こして他人を死傷させた場合、本人は過失致死罪や過失傷害罪に問われるでしょうし、会社はその幇助罪に問われる可能性があります。
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