①就業1年後に妊娠だと産休は次の契約を更新後に取得することになります。 契約が更新され次の契約期間内に取得するなら産休は取得できますが、産休開始前に契約終了になった場合は取得できません。 育休取得には「子どもが1歳半になるまでに契約が満了する予定がない」という条件があります。 契約期間が1年3ヶ月なら契約開始後すぐに産休に入ったとしてもこの条件を満たすことができません。 その場合、「一旦契約が終了するから育休取得はできない」と判断して取得を拒否する会社もあれば、「一旦は終了するけど更新予定だから1歳半までに満了する予定はない」と判断し取得を許可する会社もあります。 どちらも違法ではないのでここは会社の判断次第です。 ②産休取得には「1年以上働く」という条件はないのでいつ妊娠しても取得できます。 育休に関しては「入社1年未満の者には育休を与えない」という労使協定が結ばれている会社に限り1年以上働くという条件が発生します。 ただ、同じ派遣元で働いていれば派遣先は違っても1年以上を満たすので派遣元を変えなければ1年の条件はクリアできます。
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