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完全出来高制の手揉みほぐし店で以前働いていました。給与は完全出来高制になっていて暇な日も多くて一日に1人も施術が出来ない…

完全出来高制の手揉みほぐし店で以前働いていました。給与は完全出来高制になっていて暇な日も多くて一日に1人も施術が出来ない事が週に2回位あります。その場合は給与は完全に出ません。この場合は違法になるのでしょうか? 私は平日が出勤日になっていて平均一日3人しかお客様が来ないのにオーナーの考えで施術者は常に2人体制です。私と一緒に仕事している先輩はベテランで長い事もあって私より指名取ってますが一日2人位施術してます。私は一日1人又は0人です。平日は暇すぎて施術者は1人で良いと思いますがオーナーは2人居ないといけないと言ってます。ちなみに土日も施術者は2人体制ですが土日は平日の二倍以上のお客様が入ります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約によると思うよ。 「社員」であれば、ちゃんと最低賃金は払わなきゃダメだけど、 「業務委託(場所だけ貸してる的な)」であればそれも不要。

    なるほど:1

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