地方公務員の「会計年度任用職員」とほぼ同じ制度が国家公務員にもあります。 ただし、名称だけは異なり、「期間業務職員」と呼ばれます。(人事院規則8-12第4条第1項第13号) フルタイム(週38時間45分)の期間業務職員や、パートタイムの期間業務職員(フルタイムの3/4以上)がいるのも、地方公務員の会計年度任用職員と同じです。
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会計年度任用職員は地方公務員法第22条の2に規定されてる地方公務員の任用形態の制度で、国家公務員の制度とは異なります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 国家公務員については、同様の任用形態としての非常勤職員等がいますが、会計年度任用職員という名称ではありません。
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