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宅建試験の宅建業法について。宅建業者が法人の解散した時の届出義務者が画像の表だと「清算人」になってますが、そのうえの③廃…

宅建試験の宅建業法について。宅建業者が法人の解散した時の届出義務者が画像の表だと「清算人」になってますが、そのうえの③廃業の時は「代表役員」との違いがわかりません。廃業の時の代表役員と法人の解散の時の「清算人」って同じじゃないんですか?清算人って誰ですか、弁護士とかのことですか? ググると清算人とは、>清算人とは、法人が解散した場合に、主としてその財産関係の後始末を行うこと司る者を清算人という。 株式会社の場合、原則として取締役がそのまま清算人に就任する(法定清算人)が、株主総会で選任し又は裁判所に選任されることもある。 問題:法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 回答:法人である宅建業者が合併・破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、その清算人は、30日以内に免許権者に届出なければなりません。本肢は、「その法人を代表する役員であった者」とする点が誤りです。

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きつねさん

回答(1件)

  • お示しの写真の「廃業」は、宅建業の廃止を指しているのだと思います たとえば建設業と兼業していたのを建設業だけにするとか 法人は存続しているので、代表する役員が届け出ます 法人解散後は、役員はいなくなるので、清算人が届け出ます なお、清算人は、役員からのスライドが多いですけど、必ずそうというわけでもないので、別ものと考えた方がいいです

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    kao********さん

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