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会計年度任用職員について教えてください。 今年度、会計年度任用職員になったのですが、 6月に足を骨折してしまい今…

会計年度任用職員について教えてください。 今年度、会計年度任用職員になったのですが、 6月に足を骨折してしまい今月中には松葉杖もなく歩けるかと思います。6月に少しボーナス貰いましたが、12月のボーナスでは約2ヶ月仕事してないので、その分ボーナスは引かれてきますか? 詳しく分かる人いたら教えてほしいです。

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回答(4件)

  • はい、ボーナスは引かれると思います。 正規職員は90日の療養期間を超えると、休職扱いになり、ボーナスに響きます。 一方、会計年度は、自治体によって異なると思いますが正規職員よりも療養期間の設定が短く、無給の可能性があります。すぐに休職になってしまうかもしれません。(あなたの自治体の場合は、いかがでしょう?) 休職になると確実にボーナスは減額です。勤勉手当だけでなく、期末手当も減額されます。

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  • 減額されます。 6ヶ月働いて満額ですから、そのうちの2ヶ月休めば、1/3はカットされると考えてください。

  • ボーナスは期末手当と勤勉手当から構成されており 詳細は自治体の条例で規定されています。 2ヵ月の休暇を取得したのであれば 勤勉手当が減額対象となります。

  • 有給休暇で休んだのではない日数ぶんは、欠勤ですので、減額となります。

    なるほど:1

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