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ネットで調べたところ、内定承諾書・入社承諾書を提出した後でも辞退できるという記載を見つけたのですが、私が受け取った入社承…

ネットで調べたところ、内定承諾書・入社承諾書を提出した後でも辞退できるという記載を見つけたのですが、私が受け取った入社承諾書には下記事項を了承して入社を承諾しますの欄に「入社承諾書提出後は、正当な理由なく、また無断で入社を拒否しません」という項目がありました。これはどちらが優先されるのでしょうか。

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回答(3件)

  • 結論から言うと、辞退は可能です。 内定というのは、法的には始期付解約権留保付労働契約と言います。 その名の通り労働契約になります。 労働契約があるということは同時に退職する権利もあります。 民法で2週間前に退職の申し出をすれば、退職の自由として自由に辞められると定義されています。 特に理由も必要ありません。 まあ、それ以前に憲法第22条で職業選択の自由が保障されているわけです。 裁判でもすれば負けることはありませんね。

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  • 時折、面接官をしている総務部のモノです。 内定・入社承諾書を提出して、辞退しても何の問題もございません。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の入社承諾書(内定承諾書)にある【入社承諾書提出後は、 正当な理由なく、また無断で入社を拒否しません】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、入社承諾書に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。 ですので、ばしばし提出してしまいましょう。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。 悔いの無い就活をして下さいね。

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  • どのような文言があったとしても、そこに法的な拘束力はありません。 憲法で保障されている権利ですので。

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