解決済み
不動産登記法73条2項 但し書きの具体例について ただし当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く)ーーーーはこの限りではない。の部分は具体的にどのような場合があり得るのでしょうか? 司法書士勉強中です。よろしくお願い申し上げます。
56閲覧
↓ここに書いてありますよ。 http://sloughad.la.coocan.jp/fuka/fjma/fh073d.htm
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る