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私はパートで働いている主婦です。 去年は105万位で働きました。 今年は年収150万位で働く見込みです。 先日市役…

私はパートで働いている主婦です。 去年は105万位で働きました。 今年は年収150万位で働く見込みです。 先日市役所から、調整給付金支給額が4万だと通知が来ました。内訳は、所得税分の控除不足額30000円+住民税所得割分の控除不足額8150円=38150円 1万円以下切上げなので、4万だそうです。 しかし、6月も7月も所得税は引かれておらず、定額減税で6月7月合わせると既に5000円以上になります。 このペースですと、今年中に所得税分で3万円定額減税を受けられる事になりますが、なぜ市役所からの通知は4万円の支給なのでしょうか? このまま市役所で手続きをしてしまったら、二重取りになってしまいますか? その場合年末調整で多く受け取ってしまった分の定額減税が引かれる感じになるのでしょうか?

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回答(2件)

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    >このペースですと、今年中に所得税分で3万円定額減税を受けられる事になりますが、なぜ市役所からの通知は4万円の支給なのでしょうか? 昨年の収入ベースで通知がきているからです。 制度の問題なので二重取りになっても返還されることは ないといまのところされています。

  • 定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円、住民税所得割1万円の定額減税額)が不足すると見込まれると市区町村の役所から給付されます。 調整給付金(当初給付)は令和6年度(5年分の所得税課税情報)住民税により、見込額で給付されますので、受け取っても大丈夫です。 令和6年分の所得税の定額減税額に不足額が無くなっても、返還を求められることはないとされています。

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