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司法書士補助者として働いて半年程になりますが 仮換地についてがどうしても理解が出来ておりません。 お恥ずかいのですが、分かりやすく教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。
すみません、仮換地とは何か、がそもそも分かっておりません。
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道路に接道していない土地とか、そうした問題が複数あり、 もう、個人間の問題で解決するレベルではないような土地、或いは行政の意向、、そうした時に、土地区画整理組合が組織されます。 ・・ ①土地を整理するにあたって今ある住居から引っ越ししてもらう必要がある (①所有者は変わらない) ②新しい換地先が与えられるが、権利としては使用権のみ ここに家を建てる場合、単なる使用権でしかないので、銀行は土地を担保にとれない。なので、優遇された融資制度があります。 そして、将来、事業が終了すれば、②自分所有とできます。 ③①の所有権は消滅し、②の所有権を取得しますが、、価値に差がある場合、 その差額を徴収されたり、逆に、還付を受けます。 ⇓ この①自分所有→②使用権のみ→③自分所有(換地先) の流れで、 ②所有権を取得せず、使用権のみの状態の土地を→ 仮換地と言います。
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