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退職代行で退職する予定の者です。損害賠償についてお伺いしたいです。

退職代行で退職する予定の者です。損害賠償についてお伺いしたいです。営業をしているのですが、過去に取引先を怒らせてしまったことがあります。その結果一部製品を買ってもらえなくなったのですが、それを報告していません。 ・謝罪はしている ・取引自体は続いている。 ・弁護士がやっている退職代行を使って辞めますが、引き継ぎの際には弁護士を通して報告します。 これで損害賠償請求をされることはありますでしょうか?

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回答(3件)

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    弁護士として、退職代行を含む労働問題を扱っております。 どのような経緯で取引先を怒らせてしまったのか等にもよりますが、一般論としては、➀ご勤務先から損害賠償請求を受ける可能性は低く、また、➁その請求が法的に認められる(ご質問者様が賠償責任を負う)可能性はさらに低いと思われます。 1 ➁について 既にご存知の点もあるかもしれませんが、一般に、労働者が業務内の不手際によって使用者(雇い主)に損害を与えたとしても、労働者がその賠償責任を負うケースや額は限定されます。 具体的には、損害が生じることを認識しつつあえて行なった(故意)、又はわずかな注意を払っておけば容易に防ぐことができたのに注意を怠った(重過失)ようなケースでなければ労働者は賠償責任を負わない、かつ、仮にこれらのケースであっても、損害額のうち一部のみ賠償責任を負うとするのが多くの裁判例で採られている見解です。業務はもともと使用者が指示して行わせているものであること、また、使用者が労働者を使って利益を得ておきながら、損害のみ労働者に押しつけるのは不合理であることがその根拠です。 ご質問者様の場合、(a)一部製品を買ってもらえなくなったことによる損害については、上記のとおり、故意又は営業職としてよほどの不注意があった場合でないかぎり問題ないように思われます。また、(b)それを報告していなかったことによって(a)とは別に広がった損害はありそうでしょうか?通常報告すべき事項だったのか、報告していなかった期間はどのくらいの長さか、などの事情次第ですが、賠償責任が認められてしまう余地は(a)より若干高いかもしれません。もっとも、いずれにしても全額を賠償させられるリスクは極めて低いでしょう。 2 ➀について 損害額にもよりますが、通常の使用者であれば、上述のとおり法的には認められない可能性が高い請求を敢えて行うとは考え難いところです。 他方、一部の”通常でない”使用者では、このような経済合理性を度外視し、嫌がらせとして損害賠償請求を試みるケースもあり得ます。もっとも、ご質問者様のように弁護士による退職代行をご利用されるのであれば、勤務先が直接ご質問者様とやりとりすることはない以上、ほとんど嫌がらせにもならないでしょうから、ご本人や非弁業者の退職代行により退職を申し入れるよりも、このような請求を受けるリスクは低いと思われます。 参考になりましたら幸いです。

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