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給与は全額支給しているのは法的には休職ではなく休業にあたるのではないか?

給与は全額支給しているのは法的には休職ではなく休業にあたるのではないか?

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回答(2件)

  • 給与の全額支給は、法的には休職ではなく休業扱いとなる可能性があります。 ・休職とは、労働者が一時的に職場を離れることで、使用者は給与の支払い義務がありません。 ・一方、休業とは、使用者側の都合で労働者に就労させないことで、使用者は休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務があります。 ・ただし、給与の全額を支給している場合は、法的には休業扱いとなり、労働者は就労する義務があると解釈される可能性があります。 具体的な法的解釈は、労使間の取り決めや個別の事情によって異なるため、専門家に相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 給与が全額支給されている場合、それが休職か休業かは、会社の規定や契約によります。法的には、休職は労働契約が一時停止される状態、休業は労働契約が継続しながら仕事が一時的に停止される状態です。全額給与が支給される場合は通常、休業の可能性が高いですが、詳細は会社の人事部に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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