回答終了
税理士の受験資格について質問です。 職歴の欄で、右欄の事務又は業務に通算2年以上従事した者 ○弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務↑これについて、補助者の業務でも適用されますか? ○税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 ↑等の業務と言うことは、司法書士補助の事務も対象になりますか? 有識者の方ご回答よろしくお願いいたします。
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