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扶養内パートについて聞きたいです。 現在、年130万未満、週19時間以内で旦那の扶養内でパートをしています。社会保険…

扶養内パートについて聞きたいです。 現在、年130万未満、週19時間以内で旦那の扶養内でパートをしています。社会保険はかけていません。この度会社を辞めることにしました。 新しく仕事を見つけ、今後は扶養も超えて働きたいと考えています。 ですが、時間を伸ばして新しい仕事を見つけたとしても、(9月から働けたとして)残り3ヶ月で130万を少し超えるかくらいの金額にしかならないように思います。(残り40万強) やはりこの場合は、今年度は扶養内、扶養外で働くのは来年度からが得策でしょうか。 また130万を少しだけ超えた場合、旦那側の扶養控除が少なくなる以外に、私は社会保険料20万ほどの支払いが来るのでしょうか。 調べてもよくわからず、お聞きしたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それ、違いますよ。 良く勘違いされるんですが、社保の加入基準は年収ではなく月収なんですよ。ですので、良く言われる130万円も、それは単なる目安に過ぎず、実はその月割り額である108,334円を超えるか否かが問題となるんです。 ですから、今年の残り月数とか、130万円までの残額は一切無関係なので、忘れて下さい。 その代わりに基準となるのが、次の項目です。これ、実はお勤め先の規模によって2通り有るんですね。 先ず、お勤め先が101人以上の時は、次の4要件「全て」に該当する事が加入要件となります。 1.継続して2か月以上雇用される見込みで有る事。 2.月収88,000円以上。 3.週20時間以上の勤務。 4.学生ではない事。 です。このうち、2.と3.については、2か月連続で該当する事で初めて、「該当した」と判定されます。 そして、100人以下の時は、上の1.と4.に該当した上で 5.-1 月収108,334円以上か、或いは 5.-2 週30時間以上の勤務 の、今度は「どちらか」に該当する事で加入対象者となるんです。因みに、10/1からこの前者の基準が、51人以上の所に拡大適用される事が決まっていますよ。 ですので、早ければそれが分かる契約時点での加入が可能ですし、遅くとも8月からの入職でも10/1付けでの加入が可能ですよ。

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  • 社保の扶養で過去の収入を計算にいれるかどうかは その社保組合次第 ですので 一般的には 退職し 新たな雇用契約で判断するところが多いので まずは 旦那の社保組合にご確認を。

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