他のご回答者様からもありますように、「素人よりかはマシ」程度の資格ですから、国家資格と呼ぶにはあまりにも厳しいです。法律云々は他の方の記載の通りで、公的資格ではありますが、登録販売者自体の協会が、明確に国家資格ではありませんと明言されております。 そして歴史の浅い資格とはいえ、一度出来た資格を無くす事は考えづらいですが、この資格が出来た背景には給与の高い薬剤師を使わずに拡販をしていきたいドラッグストア業界などの要望もあったわけです。ところがその業界の人達は、資格保有者すらも使わずに、さらに拡販したいわけですから、不要論も出てきているのは事実です。もしかしたら一般に解放されて登録販売者がいらない時代がくるかもしれませんね。ご自身の健康に対する当たり前の意識が一般の方達にも高まれば、無くなる可能性はゼロではないですね。そもそも基本的には必要のない資格ではないかと考えます。
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国家資格とは言えません。薬機法に登場しますが根拠となる直接的な法律がありません。厚労省令による運用で公的資格に近いです。2009年に当時の薬事法改正で「素人が医薬品を売るのはどうなの?」により生まれた比較的新しい資格です。当初は既存店員のための救済措置がありました。 栄養士であれば栄養士法、電気工事士には電気工事士法がありますが、「登録販売者法」は存在しません。薬剤師とは異なり責任の範囲があやふやな資格です。 実質は薬店での品出しやレジ程度が関の山で特に優位性は無く薬剤師には遠く及びません。薬店のバイト採用には有利ですが発展性が無く何年経験を積んでも調剤も第1類医薬品も扱えません。「素人よりマシ」程度の位置付けです。
4人が参考になると回答しました
ケアマネ(介護支援専門員)と同じ位置付けの公的資格です。 厚生労働省の所管の資格ですが、試験の実施や登録などの管理は都道府県が実施しています。 登録販売者資格は1960年に新設された薬種商販売業という資格の後継資格として、2009年に試験制度が緩和されて名称変更されました。 旧資格の当時から試験制度の運用などは変わっていません。 登録販売者は薬剤師と同様に歴史のある資格ですので、国家資格かどうかの論点は気にしなくても良いと思います。 資格が無くなることは無いです!
2人が参考になると回答しました
登録販売者制度の根拠が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく物である事から国家試験でもあり、当該試験の実施元及び合格通知書発行元が都道府県知事の為、公的資格とも云えます。 尤も都道府県は国の傘下であると考えれば、公的資格も国家資格の一部であると考えられます。(従って、公的資格も全国統一レベルの知識保有者確認を行う条件で運用され、全国共通で使用する事が出来ます。)
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