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103万の壁と月の収入について教えてください。現在大学生で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。年収は103万を超えないようにバイトをしていく計算ではありますが、月収の捉え方がよく分かりません。 親の健康組合の規定からは、「3ヶ月連続で108,334円を超えると扶養が外れる」と言うことがわかりました。 1ヶ月だけ10万を超えていますが、今後は10万以上稼ぐことはないかと思います。また、当然130万は超えないのでここはクリアしています。 しかし、問題はここ2ヶ月の収入が連続で90000円を超えていることです。(交通費を抜いてもです) 3ヶ月連続で88,000円を超えると良くないと聞いたことがあるのですが、調べてみても結局103万を超えなければ大丈夫といった意見がありました。健康組合の情報からはよく分かりませんでした。 結局、3ヶ月連続で88,000円を超えても103万以下の年収なら、ただ自分のバイト代から所得税が引かれるだけなのでしょうか? それとも、3ヶ月連続だと103万以上の収入があるとみなされて、親の扶養控除がなくなるのでしょうか? また、108,334円は交通費込み、88,000円の方は交通費抜きでの計算と解釈しているのですが合っていますか? 親には迷惑をできるだけかけたくないのと、来月バイト先の人手不足で出勤を頼まれているので、このままだと来月も90000は超えそうです。 長文かつ煩雑な文章になり申し訳ございません。何卒よろしくお願いいたします。
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①税の扶養は103万円・②健康保険の扶養が130万円です ①は8.8万円〜所得税が引かれる金額のこと 103万円なら8,5万円ぐらいが均等な金額です。 103万円だった越えようが103万円以内なら引かれた分も返ってきます ②おそらく気にしたいのはこっちでしょう 健康保険は108,333円、一円でも超えてはいけません。 保険会社によるので1回でもアウトな場合・3回連続など様々です。 扶養内でいるには、103万円以下・月108,333円以下を守れば問題ありません。
まず、103万円の壁、と言っているのは、税制上の扶養控除のことです。 社会保険の扶養とは関係ありません。 扶養する家族が年間103万円以上の所得があると、税制上の扶養の対象から外れて、扶養している親御さんの税金が高くなります。家族を扶養していると、その分所得税が控除されて、税金が安くなっているのです。 で、月88000円という額は、年間にすると103万円を超えるペースなので、所得税に当たる金額が前もって引かれます。これを源泉徴収と言います。 12月になると、バイト先で年末調整をしてもらいます。 稼ぎの多いメインのバイト先に、サブのバイト先からもらってきた源泉徴収票を提出し、処理をしてもらいます。 結果、年間で103万円を超えていなければ、源泉徴収されていた所得税が還付されます。年間103万円を超えていれば、源泉された所得税はそのまま徴収されますし、二つのバイトの稼ぎを合算した結果、源泉されている所得税では足りない、となった場合は、追加で所得税を納付しなければならなくなります。 税制上の扶養から外れるのは、質問者さんの年収が103万円を超えた年の翌年からです。
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