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フレックスタイム制の3ヶ月毎の精算について教えてください。 会社は、1日7時間を基本の労働時間としています。 所定労働日数✖️7が所定労働時間になり、 総枠としては、3ヶ月の所定労働日数✖️7です。それを超えたら1.25倍の割増賃金が支払われます。 ただし、固定残業代が月30時間ついています。 例として月6万とします。 そこで質問なのですが、 例えば4月、5月、6月で、6月に精算月だとします。 しかし、4月に週平均50時間以上の勤務をし、5月、6月がほぼ残業なしの場合、4月には50時間以上の割増賃金を支払いますか?それとも、固定残業代未満ならしはらわなくてよいですか。 また、4.5.6月分の固定残業代は18万なので、それを超えた場合のみ残業代を別で支払う事になりますか。(50時間以上の残業が無かったとして) これと別に、深夜残業代0.25割り増しや、法定休日の1.35を計算し支払うまたは、固定残業代の枠内で収まっているか確認する必要がありますか。
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> 4月には50時間以上の割増賃金を支払いますか?それとも、固定残業代未満ならしはらわなくてよいですか。 4月固定残業代6万払われ、週平均50時超え部分が6万に収まるなら追加支払いなし、超えるなら追加支払いあり、を緻密に規定すれば、未満なら払われなくてもよいです。 > また、4.5.6月分の固定残業代は18万なので、 いいえ、各月に6万ですので、3(み)月トータールにはできません。6月時間外労働は、6月の週平均50時間超と、3(み)月前掲50時間こえなかった時間累計の時間外労働となります。それを6万でまかなえなければ、追加支払いになります。それだったら、清算月ごとにまとめて18万支払ってしまうことです(その場合は清算月以外の各月前掲50時間超は都度支払い)。 > これと別に、深夜残業代0.25割り増しや、法定休日の1.35を計算し支払うまたは、固定残業代の枠内で収まっているか確認する必要がありますか。 規定のしかた次第です。言及なければ別途支払いです。
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