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司法書士を目指し、民法独学勉強中です。不動産の登記の理解で初歩的な事が分かりません。登記名義しているが無権利者とはどうい…

司法書士を目指し、民法独学勉強中です。不動産の登記の理解で初歩的な事が分かりません。登記名義しているが無権利者とはどういう事でしょうか?登記名義しており、真の権利者と無権利者の違いは具体的な例でどういう場合があるのか、どのような判断の仕方で見分けられるのか理解が出来ません。現在言葉だけで覚えていっている状況で、イメージできる形で理解したいです。分かる方ご教示お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    意思表示のところで、通謀虚偽表示とか勉強したと思いますが。 通謀虚偽表示は原則無効ですから、登記はA→Bと移転していても、 Bは無権利者です。

  • 土地の真の所有者かつ登記名義人Aが、Bに土地を売りました。しかし登記はしていません。Bは真の所有者、Aは未だ登記名義人ですが、無権利者です。 このようなややこしい事態の根本は、日本の登記には公信力を持たせてないからです。登記は義務ではありません。相続登記義務化は超例外措置です。 諸外国の制度を見ると公信力があったりなかったり別れます。一度調べてみるといいでしょう。

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  • 所有権は意思表示の時に移転します。登記はあくまで、対抗要件です。 誰かに売った、あげた、相続されたとしても、登記をするかどうかは自由です。

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