解決済み
『失業手当てを受給する際、旦那の保険の扶養に入っていたらダメだとゆうことを最近知りました。』 それは、逆です。失業給付を受けることによって、一定以上の収入があるとみなされたら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を喪失します。 基本は、健康保険の被扶養者は、向後の年収見込みが130万円以下であることが条件です。 ですから、失業給付の基本日額が3562円を超えるようであれば、これが365日に換算すると130万円を超えますので、(実際に365日受給できないとしても)見込み年収額によって、あなたは健康保険の扶養をはずれて、国保に入らなければなりません。 この金額を超えないのであれば、被扶養者のままで失業給付を受けても問題はありません。 もし、金額的に問題があったとしても、雇用保険の失業給付の側からは、何も言われないと思いますよ。失業認定の要件には、「配偶者に扶養されていないこと」などという条件はありませんから、これによって失業認定が取り消されることはないでしょう。 何かがあるとしたら、健康保険の被扶養者の資格は、ずっと前に喪失していますから、直ちに手続きしてください。被保険者でなくなった日から国保に入って、ちゃんと保険料を納付してください、という督促でしょうね。
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