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失業保険の給付日数についての質問です。 「被保険者であった期間が1年以上」とは、例えば2023年の11月1日に入社…

失業保険の給付日数についての質問です。 「被保険者であった期間が1年以上」とは、例えば2023年の11月1日に入社、2024年の10月31日に退社、という場合は1年未満になりますか?少なくとも11月1日は働いていないと駄目ですか? 参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職日から遡って2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上です。 11月1日入社、10月31日退職で問題ありません。 しかし、どの月も11日以上の出勤日数が必要となります。

  • いいえ。質問文の場合は1年は満たしています。

  • 1年ちょうどなので、被保険者であった期間(算定基礎期間)は「1年未満」ではなく、その上の区分(例えば、特定受給資格者・特定理由離職者なら「1年以上5年未満」の区分)になります。

  • 雇用保険加入月数です。 休職や月半分の欠勤がなければ、雇用保険加入期間は満たします。 雇用保険加入期間の話なので、その前職の雇用保険加入期間も使えます。 A社で半年、退職後2ヶ月後に転職して半年で退職しても計12ヶ月でもいいのです。

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