退職日から遡って2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上です。 11月1日入社、10月31日退職で問題ありません。 しかし、どの月も11日以上の出勤日数が必要となります。
いいえ。質問文の場合は1年は満たしています。
1年ちょうどなので、被保険者であった期間(算定基礎期間)は「1年未満」ではなく、その上の区分(例えば、特定受給資格者・特定理由離職者なら「1年以上5年未満」の区分)になります。
雇用保険加入月数です。 休職や月半分の欠勤がなければ、雇用保険加入期間は満たします。 雇用保険加入期間の話なので、その前職の雇用保険加入期間も使えます。 A社で半年、退職後2ヶ月後に転職して半年で退職しても計12ヶ月でもいいのです。
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