教えて!しごとの先生
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・コロナでの休みに有休を使わなければいけない状況に瀕しています。

・コロナでの休みに有休を使わなければいけない状況に瀕しています。私の職場では、コロナに罹患した際、①有休を使って休む。②病院で、療養に必要な日数と、就労不可であることが分かる医師のコメントが明記されている診断書を自費で発行してもらい、病欠を使う。この2択です。 この度コロナに罹患し(夫から感染)病院で診断書を5,000円かけて発行して貰ったのですが、療養に必要な日数は口頭での説明で、会社が要求する条件に満たないものであったため、有休から消化しないといけない可能性があります。 療養に必要な日数の説明を受けた際の資料は、写真を撮るよう促されましたので写真は持っていますが、クリニックから出された書類としてはありません。 検索すると、厚労省のサイトで、別の資料ではありますが最新の現行の情報で、「特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること」と明記されているのを見つけました。 今までの人生、学校でも職場でも、インフルエンザに罹患した場合は、有休・病欠問わず「出席停止」というものがありました。我が社ではその制度がありません。 今私が持っている情報 a.クリニックで説明を受けた際の写真。 b.厚生労働省の発表内容。 で、人事部を説得し②をクリアするにはどうしたら良いでしょうか?クリニックでは療養に必要な日数の記載はしないと断言、追記等は断られています。 (外資系、従業員200名〜の事業所の勤務です。) どなたかお知恵をお貸し頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 会社の就業規則によるですかね。 コロナが第5類になってインフルエンザと同じになったので ややこしくなって来てますが 病欠が有休を使わないでも 給料が貰えるのであるかは 会社次第です。

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  • ①はそもそも法律違反です。病欠だろうが、有給休暇を強制することはできません。あくまでも病欠の場合、欠勤にしますか?有給休暇にしますか?で有給休暇 を使う場合労働者が選択するのが通常です。 なので②の事も含めて会社の求める対応ができないので法律的にどう対応すればいいのか労働基準監督署で相談されてください。

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  • 「人事部を説得し②をクリアする」のは、会社の規定通りにするしかないです。 「病欠」が認められないのであれば、次の3択です。もちろん、あなたの意思で選べます。 ・欠勤する ・出勤する ・有給休暇を使う つまり、「私の職場では、コロナに罹患した際、①有休を使って休む。②病院で、療養に必要な日数と、就労不可であることが分かる医師のコメントが明記されている診断書を自費で発行してもらい、病欠を使う。この2択です。」ではないです。

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  • 病欠というのは特別休暇であり、法的な付与義務があるものではありません。会社として自宅療養を命じるわけでない以上、有給休暇を使うのが基本です。 そのうえで病欠扱いとしたいということであれば、別の病院で条件を満たす診断書を発行してもらうしかないでしょう。 お望みの回答ではないですが、提示されたa.b.だけでは説得は不可能と思います。

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