解決済み
有給休暇について詳しい方に相談です。 週一(月曜日)のアルバイト勤務(8:30-17:15、休憩1時間)において2020年4月から勤務。これまでアルバイトが有給をもらえるとは知りませんでしたので年間2,3日は給料なしで休んでおりました。 厚生労働省が規定する有給の日数の考えによると、週一勤務であれば有給はもらえます(私の場合は年2日)。 当初、勤務先もアルバイトの有給休暇のことを知っておらず、私が指摘したことでこれから有給を付与されることになりました。 勤務先が知らなかったために、これまで休んでいた数日は給料は発生しなかったのですが、有給がとれるにも関わらず、給料なしとするのは違法ではないのでしょうか。 あとからその分の給料をもらうことは可能なのでしょうか。
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>有給がとれるにも関わらず、給料なしとするのは違法ではないのでしょうか。 いいえ。貴方が有給を申請したのに会社が拒否して給与無しとなっているというなら違法ですが貴方は(知らなかったため)有休取得を申請していないんですよね? 労働者から申請がないのに勝手に有給処理したとしたらそちらの方が違法です。 ちなみに会社に有給の発生を労働者に伝える義務もありません。勤務先が知らないのはどうよ?とは思いますが 有給の発生を貴方に伝えず結果貴方が申請しなかったことに違法性はありません 基本 法律において有給休暇などの権利は労働者自身が管理するものです >あとからその分の給料をもらうことは可能なのでしょうか。 企業判断です。企業がいいならもらえます。企業がダメと言ったらもらえません >当初、勤務先もアルバイトの有給休暇のことを知っておらず、私が指摘したことでこれから有給を付与されることになりました。 そもそも有給は会社が与えるものではありません。一定の条件を満たした場合 自然に発生するものです。 バイト先が有給のシステムを理解していようがなかろうが 貴方の指摘があろうがなかろうが規定数は自然発生しているのです
あなたは有給休暇を請求せずに休んだのですから、賃金の支払い義務はないです。つまり、違法ではないです。
>有給がとれるにも関わらず、給料なしとするのは違法ではないのでしょうか。 違法ではないですね。必ず消費しなければならない制度ではないからです。 >あとからその分の給料をもらうことは可能なのでしょうか。 不可能です。
一般的にいうと、有休はとらなくてもあるいは取らせなくてもペナルティはありません。 会社があなたは有休をとる権利がないと言っていたのであれば損害賠償を求められますが、あなたが自分で取らなかったのならなにも請求できません(請求してもいいけど負ける可能性が高い)
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