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Yahoo知恵袋を眺めていて バイト先のルールとして「退職する時は制服をクリーニングに出さなければいけない」という投稿…

Yahoo知恵袋を眺めていて バイト先のルールとして「退職する時は制服をクリーニングに出さなければいけない」という投稿を目にしますが クリーニングに出すとお金が掛かりますよね。それを従業員に支払わせるのって【法的には】どうなのですか? 私が知りたいのは【法律の話】です。 特に日本料理屋のウェイトレスとか着物が制服の場合 クリーニングに出せば、下手したら1000円とか普通にして それって時給で換算したら一時間タダ働きしたのと同じことになりますよね。 最後に、再度念を押しますが【法律上の質問】ですので 詳しい方、回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員に対して制服のクリーニング代を負担させることは、法的には問題があります。 ・労働基準法第24条では、使用者は労働者に対する賃金の一部を控除することを禁止しています。クリーニング代を従業員に負担させるのは、実質的に賃金の一部控除と見なされる可能性があります。 ・制服は労働者が業務に従事するために必要な被服であり、使用者が負担すべき経費と解釈されています。従業員に制服のクリーニング代を負担させることは、使用者が本来負担すべき経費を転嫁していると見なされる可能性があります。 ・ただし、労使協定などで従業員の同意を得ている場合は、一定の範囲内でクリーニング代の負担を認める可能性があります。しかし、その場合でも時給を下回る金額にならないよう注意が必要です。 従って、使用者が一方的に従業員に制服のクリーニング代を負担させることは、労働基準法違反の可能性があります。制服の扱いについては、労使で十分に協議し、法令に沿った対応が求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    なるほど:1

  • 労働基準法によれば、制服のクリーニング費用は原則として雇用者が負担すべきです。これは、労働者が自己の負担で業務に必要な物品を提供することを禁じる「労働者負担禁止原則」に基づきます。したがって、雇用者が制服のクリーニング費用を労働者に負担させることは法的に問題があります。ただし、就業規則等で明示的に労働者が負担することが定められている場合や、労働者と雇用者間で合意がある場合は例外となることもあります。詳細は労働基準監督署に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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