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就業規則について質問です。 会社の就業規則を改定するとのことで、意見書(異議あり)を提出しました。

就業規則について質問です。 会社の就業規則を改定するとのことで、意見書(異議あり)を提出しました。後日、社長より呼び出しがあり、二人で話した時には私の意見を承諾すると言って下さいました。(うちの会社はとても小さいので人事部や統括部などありません。また、意見として副業を許可してほしい旨お伝えしました。) しかし、社労士さんが打ち合わせに来られた際、「やはり許可することはできない」と言われてしまい、また意見があるなら意見書を出すよう言われました。 (私に報告する前に社長と社労士さんで話し合っています。) この場合、再度同じことを記載し、提出してもいいものなのでしょうか。 意見書が100%通るものでない事、会社は「意見を聴く」ことが目的な事なのは重々承知しております。 ですが、一度私と話をした時は「OK」だったのにやはり「NO」は納得がいきません。 しかも、なんの説明もありません。 せめて納得のいく説明と意図が知りたいのです。 社長は社労士さんの意見を100%鵜呑みにします。 ちなみになんですが、給与計算など社労士さんに依頼しており、このことがゆくゆく社労士さんの負担になることもあるのでしょうか。 長文で分かりづらいところもあるかと思いますが、 皆さまのご意見、何卒宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 副業は何となく広がってそうだから社長はOKだしたけど社労士に確認したら「辞めたほうがいい」ってなって結局NGになったということですよね? 私も顧問先が同じ状況ならNG出します。 理由は法整備が追いついていないからです。 社会保険適用者なら2以上適用にしなければいけないし、一番は労働時間による割増賃金の問題。 元の会社(A社)で8時間働いて副業B社で働く場合、B社では1分目から割増賃金を払わないといけないが払っていないとき、あなたは副業OKを出したA社に割増賃金を請求することが出来ます。 会社としてはそんなリスク負いたくない(社労士としては負わせたくない)からNGにした方が良いと言うのは当然です。 社労士いない、適当な会社は法律を知らないことでガンガンOKにするとこもあるでしょうけど。 別事業所の労働時間は通算しない議論はまだ決着ついていないので、法律が変わらないと社労士としては顧問先にNG出すしかないです。 なお、私が唯一副業OKにするのは労働時間通算がされないフリーランス形態でのものなので、それならOKとするように交渉するのが良いかと。 最後に色んな方の意見で社労士がOK、NGの権限あるのかというのはよく見ますがあくまでも私も会社の最終決定としてOKとかNGを言ってるのではなく、社労士としてOKとかNGとか言ってるだけでその意見を元に社長が同じ決定してるだけで論点ズレるのでその部分は無視してください。

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  • 不思議な話です。社労士が「やはり許可することはできない」」と言ったとのことです。社労士が許可するとは、何を許可するのでしょうね。そんな権限は見当たらないと思うのですが。 いうまでもなく就業規則の作成或いは変更に際しての労働者代表の意見書は、「すべて不承認です」という意見書であっても、問題なく受け付けられますし、正当な就業規則として扱われます。その内容が法違反である場合は、その部分について無効であることはいうまでもありませんが。 社労士なら、こんないろはの最初のいみたいな話、知らないわけはないのですが。

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  • すでに提出済みなのですから、再提出は不要です。

  • 就業規則改定にあたり、労働者の過半数を代表する者の意見聴取が必要なのでその意見書だと思いますが、会社は意見聴取をすればよいので賛成である必要はありません。しかし、会社としては後々労基署に目を付けれらたくないので気持ちよく「異議なし」と書いてもらいたいはずです。 あとはあなたと会社の関係性次第です。法的にはあなたの自由な意見表明は保障されます。 また、ほとんどの中小企業では意見聴取をする労働者代表者の選出がきちんとされていません。あなたは社員の過半数が加入する労働組合の代表もしくは社員の投票や挙手により選ばれた労働者代表ですか? 上司や経営者から意見書の提出を頼まれたり命じられたりしていませんか? たぶん、ここに会社の弱みがあります。 腹をくくって労基署や紛争調整委員会をちらつかせながら会社と交渉する道もあります。 なお、なぜあなたは会社の社労士の負担を気にするのでしょう。

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