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雇用形態変更について。

雇用形態変更について。現在、産休代替としてフルタイム勤務をしています。来月、その産休を取られている方が戻られるとのことで、私の雇用契約を変更する必要がある、月給から時給になると説明がありました。それは構わないのですが、一度退職して、再度就職する形になるため、今持っている有給休暇は全部なくなるとのことでした。というのも、私自身がこの雇用形態変更後、半年以上働く契約をしないため新しく付与はされないとのことでした。 説明の意味は理解できますが、雇用される人間は同じなのになと思ってしまうところがあります。また、時給になるため、給与も必然的に減ることが予測されます。 残り長くはないため、黙って働けと思われる方もいらっしゃるかなと思いつつ、これが普通なのかお聞きしたくご質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 産休育休あけて代わりを雇ったからといって部署異動させられるといった話も聞くので代わりで雇った方の雇用契約を変更するのが普通かと言われたら、それは会社次第かと思います。 有給休暇は質問者様が定年退職ではないので一度退職扱いにする・半年間労働契約をしない事が自己都合なのか会社都合で契約的に一旦退職・半年後再雇用にする等で変わるかと思いますがその当たりは専門の方へ相談されてはっきりさせた方がいいと思います。

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  • 産休代替? 派遣されてのでなく、直接雇用継続されてのご質問として回答します。 有期雇用でも、更新時労働条件変更されても、法定付与された年次有給休暇の勤続年数、保有日数に変更来しません。いわゆる正社員定年退職後、有期雇用で再雇用でもです。そのため消滅を意図して1日雇用期間の空白をわざと設ける悪徳雇用主もいます。 合間あかないのでしたら、なおさらおかしすぎます。

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  • 退職すればその時点で有給休暇は消滅します。 非正規雇用となって、半年後に初回の付与が行われますので、契約期間が半年なら有給休暇の付与はないことになります。 ただし、半年契約でも更新を行えば更新日に初回付与が行われます。

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