自己株式の処分費用は、営業外費用に変わりはないですが、厳密には株式交付費で合ってます 自己株式の処分は新株発行と同じ経済的実態があるので、従来「新株発行費」とされていたものを自己株式の処分も含めた意味である「株式交付費」になりました そして株式交付費は原則、発生時に全額費用、容認として繰延資産に計上することができます
処分も支払手数料(営業外費用)です。
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