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司法書士試験についての質問です。 所有権保存登記ってなぜ、登記原因証明情報が必要ないんですか?

司法書士試験についての質問です。 所有権保存登記ってなぜ、登記原因証明情報が必要ないんですか?素人的には、建物の建築を依頼した時の売買契約書とか、建物図面とかを添付しないと、その人のものって証明できない気がするんですが。 表題部に所有者として載ってるからですかね? でも別の人が乗ってる場合もたぶんありますよね? 土地家屋調査士

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    登記原因証明情報とは、 AさんからBさんへ権利が移転するなど、→ 不利益を被る者による これに間違いない旨の証明です。 なので、 A所有の家(表題部A)を所有者Aとして保存登記(最初の権利者)の場合 ⇓ ★登記原因証明情報を作成するのは不可能ですww (AがAのことを証明してなんになる!!) さて、 建築会社が家を建てた場合、 ①Aが "お金を払い" 建築業者に請け負わせる場合、家主はAです。★ 次に、 ②建築業者の資金で、建築業者が建てた場合(いわゆる建売)は? 表題部を、業者名義で入れるべきですね。 すると、どうなるか? 表題部:業者 保存:業者 移転:A という登記になりますが、、 ①と同じように、"お金を払い" 家を所有するAとしては、登記記録に ⇓ 余計な業者の名が載ることになります。 普通の人は、これを嫌うので、、 建売の場合、業者は家の表題部を★未登記のままにして、 ⇓ 売れたら、Aの名で、表題部→保存登記をします。 この場合、間違いなく、 銀行が業者に貸付をしているので(家を建てる資金)、 担保は、土地に根抵当権を設定し、売れるたびに、 該当の土地からこの根抵当権の登記を外していきます。

  • >所有権保存登記ってなぜ、登記原因証明情報が必要ないんですか? 必要な時は必要ですし(不動産登記令別表29添付情報ロ)、不要の時は不要です。 >素人的には、建物の建築を依頼した時の売買契約書とか、 建物建築の売買契約と言うのは無いかと。 >建物図面とかを添付しないと、その人のものって証明できない気がするんですが。 建築図面で所有権は証明できません。 >表題部に所有者として載ってるからですかね? 不要の時の話で言えばその通りですね。

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  • 表題部の登記で提出しているからです。 なので、保存では住所証明書のみなのです。 自己の所有する不動産であるのに、誤って他人が表題部所有者として記録されている場合には、まずその更正登記を申請し、自己を表題部所有者とした後に、所有権保存登記を申請します。

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