教えて!しごとの先生
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税理士や司法書士が、建物の固定資産税額を計算する上で、固定資産税額評価証明書とか、名寄帳を取得すると思うのですが、

税理士や司法書士が、建物の固定資産税額を計算する上で、固定資産税額評価証明書とか、名寄帳を取得すると思うのですが、最新のものにしなければなりませんが、それを取り直さないといけないのって、何月何日ですか? 1月1日ですか? 色々日付があってよくわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • そもそも、固定資産税は市町村が計算してくれますので、そのために固定資産税額評価証明書とか、名寄帳を取得しません。 評価額がおかしいから法的措置を取るというなら、縦覧期間に不動産鑑定士等の評価額などを参考に法的措置を取ることにはなります。 なお、相続で何の土地建物が所有しているかは名寄帳が便利です。 相続税の評価は、本質問からずれますので、深追いはしません。

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