解決済み
調べてもバカすぎてわからず無知なので 分かりやすく教えて頂きたいです!!パート+タイミー(何社か行ってます) 合わせて月88000円を超えている月もありますが年間103万円未満の場合確定申告は不要でしょうか? また、本業のパート先から年末調整をもらった場合タイミーで稼いだ分の金額も合算して提出するのでしょうか? Googleで調べた所ある記事に103万円未満であれば確定申告も年末調整も不要と書いてあるのもみたのですがそれが正しいのであれば 年末調整の時一緒にもらう扶養控除申告書も 提出不要なのでしょうか? ちんぷんかんぷんで誰か助けてください。。。
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所得税の申告のお話ですよね?お任せ下され! 先ず、一旦103万円は一旦忘れましょう。申告に無関係なので。関係するとすれば106万円です。ご指摘の88,000円(良くこんな額、ご存じですね)の12倍、つまり年額がこの106万円となります。 これを超えなくても本当は、「超えてませんよ」って事を言う必要が有るので、申告は必要なんですが、しなくても特にお咎めが無いのが現実では有りますね。 所得税の申告は、通常は年末時点で勤務している所でやります。副業があるなら、そこで貰った源泉徴収票を何社分でも勤務先に提出すれば、そこで全て合算して申告してくれます。国内で人を雇う人は全てそうしなさい、って事が国税徴収法って言う法律で決まってるんですよ。だから、やってくれます。 とは言っても実際は会計事務所などに外注してる例が殆どですから、実際に足し算してくれるのはその会計事務所でしょうけどね。 で、確定申告はそれが出来ない場合、つまり年末時点でどこにも勤務しておらず、年末調整が出来ない場合に行います。全ての勤務先の源泉徴収票か、見当たらなければ給与明細でも良いので、それを持って最寄りの税務署に行けば良いです。アポなしで良いので、2/16~3/15の間に行けば、当番税理士が作成してくれますので、貴方はそれに署名するだけでOKですよ。 最後に、先ほど一旦忘れた103万円ですが、これは貴方を所得税法上で扶養する事にしている人が居る場合、この額を超えるとその扱いが出来なくなる、って言う限度額なんです。 つまり、貴方のお立場が分かりませんが、お父様とか旦那さんが貴方を扶養する事にしている場合、その額を超えると扶養人数が1人減り、その分所得税額が増える、って言う額です。ですので、貴方ご自身に関係のない金額では有ります。
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