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税理士は資格試験に合格しないと、税理士と名乗って活動は出来ないと思うのですが、税理士と名乗っていない場合でも、税制に関わ…

税理士は資格試験に合格しないと、税理士と名乗って活動は出来ないと思うのですが、税理士と名乗っていない場合でも、税制に関わる事全てで、第三者の税務署類を作成したり、税務に関する相談を受けて報酬を得た場合は違法となるのでしょうか? 報酬を得たら違法の場合は、報酬を得なかったら違法とはならないのでしょうか? また、雇用されている状態なら税理士の資格は必要ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士業務は、無償独占です。 無償であっても違法です。 なお、税務相談ですが、具体的な実際の税務の相談が、税理士業務です。 架空の事案で、こうすればああなるとかの相談は含まれません。 税理士事務所に雇用されている人は、税理士の指導を受けて、税理士の手足になっていると解釈しています。

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