解決済み
司法試験に受かっただけでは法曹三者(裁判官、検察官、 弁護士)にはなれません。その後、所定の司法修習を修 了しないといけません。ゆえに名乗れば法令違反になり ます。当然、試験にすら受かっていない人は名乗れませ んし、許容範囲などないかと・・・
司法試験に合格したからといって弁護士と名乗っても違法です質問の場合全て違法なので司法試験受かった人と言うだけは言えます
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