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弁護士は司法試験に合格したら弁護士と名乗っても良いのでしょうか? 司法試験に合格していない人が弁護士と名乗るのは違法な…

弁護士は司法試験に合格したら弁護士と名乗っても良いのでしょうか? 司法試験に合格していない人が弁護士と名乗るのは違法なのでしょうか? 違法な場合はどこまでOKなのでしょうか?「弁護人」は大丈夫? 「弁護代理人」は大丈夫? 「弁護アドバイザー」は大丈夫? それとも自称で名乗るのは大丈夫だけど、弁護士として報酬を得る事がダメとかあるのでしょうか? また、法廷に弁護人として司法試験に合格していない人が立つ事は大丈夫なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    司法試験に受かっただけでは法曹三者(裁判官、検察官、 弁護士)にはなれません。その後、所定の司法修習を修 了しないといけません。ゆえに名乗れば法令違反になり ます。当然、試験にすら受かっていない人は名乗れませ んし、許容範囲などないかと・・・

  • 司法試験に合格したからといって弁護士と名乗っても違法です質問の場合全て違法なので司法試験受かった人と言うだけは言えます

  • 弁護士は司法試験に合格したら弁護士と名乗っても良いのでしょうか? ダメです。二回試験に合格し、弁護士登録をするまで名乗れません。 司法試験に合格していない人が弁護士と名乗るのは違法なのでしょうか? 当然違法です。 100万円以下の罰金刑の対象になります(弁護士法77条の2) また、法廷に弁護人として司法試験に合格していない人が立つ事は大丈夫なのでしょうか? 裁判所の許可を得れば可能。

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