離婚は私生活上の問題で、職務上の違反行為から会社の秩序を守るための懲戒処分とは無関係です・・・ 故に、私生活上の問題から会社を守るための懲戒解雇はできません、といっても私生活上の私的な理由から、会社の秩序を害するパワハラ行為をしてみたりは、当然ながら会社の秩序を害する行為になります・・・ よって、いかなる私生活上の問題でも懲戒処分の対象にならないのでなく、私生活上の非行行為であっても会社の評判を害したり、会社の業務に遅延を及ぼすなどで、会社の業務に影響を与えた様な場合には懲戒処分の事由とすることができるとされます・・・ もっとも、実際にどのような私生活上の非行為為が懲戒処分に値するかは、個別に検討して行くしかなく微妙な判断を要することにはなります・・・ 然るに、労働契約法15条に定める懲戒解雇が有効とされるためには、就業規則の懲戒解雇事由に該当することの必要性や適正な手続きが取られていることの他に、その懲戒解雇が客観的にみても合理的で、社会通念上相当であることが必要とされます・・・ _____ ◯労働契約法15条 (懲戒) 第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
記載の事項を理由とする懲戒解雇は出来ません。
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