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時短勤務者の時間外労働について 現在育児のため時短勤務をしておりますが、 仕事が間に合わず、勤務時間を過ぎること…

時短勤務者の時間外労働について 現在育児のため時短勤務をしておりますが、 仕事が間に合わず、勤務時間を過ぎることもあります。しかし、時短勤務の時間外手当は支払われないと会社の規則にあるようです。これって労働基準法違反ではないのでしょうか。 16時までの勤務の方が、17時近くまで働いていることもあります。が、時間外分は全く支払われません。タイムカードもありますが、時間外で打刻しても給料は変わりません。 こんなことあってもいいのでしょうか。 ただ、今までの時短勤務者全員がこれを受け入れてるのでわ驚いてます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 時給制社員の場合もともと1日8時間8000円をうけとっていたのが、6時間勤務になれば6時間6000円となり、1時間の残業?をして7時間働けば7000円を受け取れます。 固定給制の場合、2時間の時短勤務に対して2時間分の給与減額が発生している場合、7時間勤務の日があればその日の減額が2時間ではなく1時間になるだけです。残業代は本来の時間を超えた時間に対してのみ支払われます。 固定給制であり、時短勤務者に対する減額が行われていない場合、何らかの理由で時短が2時間ではなく1時間になった日があったとしても、給与に影響はなく、残業ではありませんので残業代は支払われません。

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