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建設業の下請契約について質問します。 1次下請が再下請契約を締結する時、2次下請との請負契約金額が4,500万以上…

建設業の下請契約について質問します。 1次下請が再下請契約を締結する時、2次下請との請負契約金額が4,500万以上の場合、1次下請も特定建設業の許可が必要ですか?その際、1次下請負業者の主任技術者は専任となりますか?また、主任技術者の資格は1級(監理技術者資格者証)が必要ですか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1次下請が再下請契約を締結する時、2次下請との請負契約金額が4,500万以上の場合、1次下請も特定建設業の許可が必要ですか? 不要です。一般建設業でOK。 >1次下請負業者の主任技術者は専任となりますか? 4000万円以上なんで専任です。 >主任技術者の資格は1級(監理技術者資格者証)が必要ですか? 主任技術者の要件は1級、2級、規定の実務経験でOKです。 監理技術者資格証は不要です。

    めるぽさん

  • 1次下請が2次下請と請負契約を締結する際、請負金額が4,500万円以上の場合は、1次下請業者も特定建設業の許可が必要となります。 また、この場合、1次下請業者の主任技術者は専任となり、資格要件として1級(監理技術者資格者証)を有する必要があります。 ・1次下請が2次下請と4,500万円以上の請負契約を結ぶ場合 ・1次下請業者は特定建設業の許可が必要 ・1次下請業者の主任技術者は専任となる ・主任技術者の資格は1級(監理技術者資格者証)が必要 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • 1次下請が再下請契約を締結する際、請負契約金額が4,500万円以上の場合、特定建設業の許可が必要となります。また、主任技術者は専任である必要があります。主任技術者の資格については、建設業法によれば、建設業の種類によりますが、一般的には1級建築士の資格が必要とされています。ただし、具体的な資格要件は建設業の種類や規模により異なるため、詳細は都道府県の建設業許可課等に問い合わせて確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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