>1次下請が再下請契約を締結する時、2次下請との請負契約金額が4,500万以上の場合、1次下請も特定建設業の許可が必要ですか? 不要です。一般建設業でOK。 >1次下請負業者の主任技術者は専任となりますか? 4000万円以上なんで専任です。 >主任技術者の資格は1級(監理技術者資格者証)が必要ですか? 主任技術者の要件は1級、2級、規定の実務経験でOKです。 監理技術者資格証は不要です。
1次下請が2次下請と請負契約を締結する際、請負金額が4,500万円以上の場合は、1次下請業者も特定建設業の許可が必要となります。 また、この場合、1次下請業者の主任技術者は専任となり、資格要件として1級(監理技術者資格者証)を有する必要があります。 ・1次下請が2次下請と4,500万円以上の請負契約を結ぶ場合 ・1次下請業者は特定建設業の許可が必要 ・1次下請業者の主任技術者は専任となる ・主任技術者の資格は1級(監理技術者資格者証)が必要 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
建設業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る