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交通誘導警備員なのですが、通行止めと一方通行逆走についての質問です。 交通誘導警備員が通行止めの現場に配置しているとして…

交通誘導警備員なのですが、通行止めと一方通行逆走についての質問です。 交通誘導警備員が通行止めの現場に配置しているとして、通行止め区間内にどうしても越えられない箇所があるとします。任意のお願いによって、途中迄行ってもらって、また戻ってもらう対応をする場合があるのですが、もしこれを、監督や作業員や交通誘導警備員の裁量で、一方通行の道路の場合に於いても実践した場合、道交法違反になりますか?なりませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 必ず工事開始前に現場監督に確認して下さい、道路使用許可で逆走申請してるのかどうかを。 通行止めの際に車のある住宅が逆走しないと通行止め路上から出られないのであれば、逆走申請をしてる可能性がありますが、出してないのなら逆走させる事は出来ませんが、住民から苦情が出たとしてもそこは現場監督の責任になりますので。

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    理想は目標と向上心さん

  • 》そういった類いの許可を、監督が役所からもらっているとは限りません。 管轄警察で道路使用許可をとっていない通行規制は、完全に違法。 あなたは、違法な規制に加担してはならない。

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    ペプシ・コカコーラさん

  • 道路使用許可を得ないで、そのようなことをして、発覚すれば施工業者は警察署から即座に工事中止させられて、車両が通行出来る様に回復工事になるでしょう。 搬入作業などで、通行止めをしていたなら、即座に撤収させられて、通行出来る様にさせられてます。 警備会社的には『施工業者が道路使用許可を得ているのかを確認しているのか?』と警察から言われるだけならいいでしょうね。 道路交通法に反するかは不明ですね。

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    selfishさん

  • 一方通行道路で、一方通行の標識や車両進入禁止標識が出ている場合、逆走させたら完璧な違反行為なので、逆走が想定される場合、工事監督は事前に、一方通行関連の「標識」を無効とする許可を受けていると思います。よく見掛けるのは、黒いゴミ袋等で標識を覆覆ってしまうことをしますね。

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    1151164491さん

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