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有給の申請について質問です。 説明が苦手なので、例を上げて質問します。

有給の申請について質問です。 説明が苦手なので、例を上げて質問します。まず前提として、私の会社では毎月1日に勤怠カレンダーが更新され、毎月1日から翌月の末まで有給を自由に申請することができます。(有給は比較的に取りやすい環境の会社です) ここから例を上げて説明と質問をさせていただきます。 AさんとBさんは二人とも同じく、作業ラインでの段取りを行う人たちです。段取る人が一つの工程に1人いなくては、仕事を回すことができません。 Aさんは、6月1日に7月7日〜7月10日までの4日間有給を申請し、上司から了承されました。その後、6月28日にBさんがAさんと被った時期の7月7日〜7月10日に有給を申請しました。 同じ役割を持った人たちの休みが被ってしまった場合、上司がAさんとBさんにそれぞれ休みをずらせないかを交渉しましたが、交渉の結果、お互いに休みはずらせないということになりました。 ここから質問します。 1. この時、おそらく時季変更権が行使されると思うのですが、この時季変更権が行使される場合は、Aさんと Bさんどちらに行使されるのでしょうか?お互いに有給理由は私用だとします。 2. 仮にAさんの有給理由が私用、Bさんの有給理由が家族旅行の理由だった場合でも時季変更権はどちらに行使されるでしょうか? 3. また、1の質問での時季変更権がBさんに行使される場合、重要な用事(家族の看病等)が入った時を除き、有給申請は基本的に早く届け出を出した方が優先されるのでしょうか? 4. 私の会社は交替勤務で、一つのシフト(班)に段取りができる人がお互いに有給で誰もいない場合、他の班の段取りができる人が残業,早出残業をすれば、仕事を回すことができますが上司は、時季変更権を行使する前に残業、早出残業を他班に依頼する必要性があるのでしょうか? ちなみに段取りができる人が誰もいない日が日勤であれば、その日の前の勤務帯(夜勤)の班の段取りができる人が残業、次の勤務帯(夕勤)の班の段取りができる人が早出残業となります。また、段取りで残業が発生した場合、よほどなことがない場合、強制的な残業となります。

補足

誠に申し訳ございません。出来れば1〜4の質問に一つずつ回答していただけると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    時季変更権は従業員の休みが重なったぐらいでは使えません。会社の経営に影響するような大イベントがある日で、しかもあらかじめこの日はきついとちゃんと会社から告知がされてないと。例えば年末のケンタッキーとかクリスマスのケーキ屋。その日に休んだらいる意味ないよ、と言われかねないような日ですね。あとは株主総会の日とか、入社式の日に社長が休もうとしているとか。3年かけて作ってきたシステムのリリース日とか。 なので結論、その2人を休ませるしかありません。それで現場がどうなるかというとそれは会社が考えることです。

    なるほど:1

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